2009年07月09日

5/14士業企画議事録「農業ビジネスと農地法改正」


さて・・・。5/14士業企画議事録「農業ビジネスと農地法改正」です。

5/14士業企画議事録
日時: 2009年5月14日 午後7時〜午後9時
場所: 東京・竹橋 ちよだプラットフォームスクウェア
参加: 16人

テーマ: 「農業ビジネスと農地法改正」
発表者:仙台光仁氏(農林水産省)

まず、農地法とは? 
 農地解放と農地法成立。農地法の対象。そして、その変遷(自作農主義から耕作者主義へ)
  たとえば、食管法。食料確保を目的。コメの全量買取。
   しかし、これがコメの作り過ぎとなり、生産調整(減反)政策へ
   時代の変化に合わせて、法改正
 農地法も時代の変化に合わせることに

農地法の新旧対照表。第1条(目的)の改正につき
 農地を貸しやすく、借りやすくする制度に再構築。
目的規定については、衆議院にて修正が加えられている。 
5月8日の衆議院通過後、5/14時点では、参議院にて審議待ちの状態。
(注:その後、参議院で審議され、6月17日に成立、6月24日公布)

※第1条対比

【現行(改正前)】
(この法律の目的)
第一条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。

【改正案】
(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であることにかんがみ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する者による農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

【衆議院修正】
(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。


 改正の2本柱。@「農地の確保」と、A「農地の所有から利用へ」
  背景。農地面積の推移。ピークである昭和36年は609万haだったのが、
   平成19年には465万haに減少。
   農地の転用が進む
   たとえば、住宅地や、病院、学校へ転用。
   違反転用は、平成19年に行政庁が把握しているもの、約7千件
  また、耕作放棄地面積の推移。平成17年38.6万ha
   土地持ち非農家(農家以外で農地を5アール以上所有している世帯)の増加
   しかし、データ等はなく、あくまでも自分(仙台氏)の見聞きした範囲での私見であるが、
   「先祖伝来の土地云々」を理由に有効活用は増えていなかったのではないか。
   ただし、最近では、高齢者による貸借は増えているのではないかと思われる。

 @「農地の確保」(農地面積の減少を抑制する)
  → 転用規制の強化(転用許可の厳格化と、違法転用への罰則の強化)など

 A「農地の所有から利用へ」
  → 農地を利用する者の確保・拡大(貸借に係る規制を見直し)など
   主なポイント
   → 農業生産法人でなくても、一般企業が農地の貸借可能に(ただし、常時従事者必要)
   → 農業生産法人の構成員要件の緩和     

※概要URL
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/pdf/gaiyou.pdf


参加者からのコメント

・農地法改正は、どこに効いてくるか?
 →農業生産法人の新規設立が増える模様。また、企業の農業参入増える模様
・農地の貸借につき
 →現在と同様に、農業経営基盤強化促進法による貸借が主流か(法定更新なし)
 →農業経営基盤強化促進法による貸借においても、一般企業が農地の貸借可能
・農業委員会につき
 →今回法改正にて、農業委員会の事務の的確な実施を確保
・農地法改正への意見
 @耕作者主義の放棄 → 担い手がいなくなる
 A所有と利用の分離 → 違反転用増加の危険性。農地がなくなる
 B企業の農地所有への流れとなる可能性
 C事後規制は果たして働くのか
 Dグローバル化と、WTO交渉、豪とのEPA
  また、戸別補償制度は納税者が納得するのか?

(以上の仙台氏からの説明・意見は、農林水産省として公式のものではなく、
仙台氏個人のものですので、その点をご了承下さい。)


posted by LLP‐SMP at 09:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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