2009年03月08日

20090212士業企画議事録「農業ビジネスと知的財産権」

さて・・・。
20090212士業企画 議事録「農業ビジネスと知的財産権」
です。


2009年2月12日 19時〜20時40分
東京竹橋・ちよだプラットフォームスクウェア
「農業ビジネスと知的財産権」
発表者 廣瀬隆行氏(弁理士)

参加者 9人(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、
        会社経営者、農業生産法人役員、ライター、会社員)

発表
0. 今日のお話しの概要
  ・特許でどのくらいお金が動くのか
  ・植物も特許の対象に!
  ・品種登録と育成者権
  ・商標(地域団体登録)

第1章 特許でどのくらいお金が動くのか
  ・特許の損害賠償額の算定 
   損害賠償額≒特許権者の利益額(1個当たり)×侵害者の譲渡数量
  ・特許権侵害に対して。訴訟でどのような救済が認められるか
   「差止請求」、「損害賠償請求」など
  ・特許は、一般に、差止によるダメージや、損害賠償の額は、
   大企業のほうが中小企業より大きい
   →大企業よりも小さい企業のほうが有利
   →うまく活用した企業が企業価値を高める

第2章 植物も特許の対象に!
  ・特許出願における明細書の一例の説明
  ・発明といえるためには、
   「課題」、「解決手段(構成)」、「作用・効果」のストーリーを立てる
   「課題」につき、普通思い付かない問題とした方が特許をとりやすい
  ・ただし、特許を取得するには、“進歩性”(非自明性)なども要求される
  ・植物、微生物における特許

第3章 品種登録と育成者権
  ・品種登録により育成者権が認められる
   各国ごとの登録となる(優先権制度あり)
  ・育成者権
   登録品種及び登録品種と特性により明瞭に区別できない品種についての権利
  ・育成者権を取得するためには(登録要件)
   「区別性」、「均一性」、「安定性」
  ・育成者権の出願件数、登録件数ともに増加(20年前に比べそれぞれ約5倍、約7倍)
  ・侵害を把握したら
   品種保護対策官(Gメン)による輸入差止めなど。ただし、現実の実効性は??
  ・特許との違い
   登録要件の相違(進歩性など)
   権利行使のし易さの相違(特許のほうがし易い)
  
第4章 商標(地域団体登録)
  ・侵害・非侵害がわかりやすい
  ・警告書の発送と、その効果
  ・先にある商標を使用していた者と先に商標登録出願をした者とでは、後者が勝つ
   先使用の周知性立証は一般には難しい。また、不正競争防止法においても
  ・地域団体商標
   たとえば、夕張地域のメロンに「夕張メロン」。メロン自体に商標登録
   それまでは、メロンの包装物(印刷物)を対象として、
   「夕張メロン」の商標登録だった
   要件として、周知性や、加入資格者の原則加入など
  ・ブランド保護
   商標権は、原則、国内のみ
   海外で商標権を取得するのに有利な方法は、「国際商標登録出願」
   日本に1件出願するだけで、希望する国の商標権を取得できる(安価にて)


posted by LLP‐SMP at 17:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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